Presented by B.B.C./Biwako Bass Communications

03/06/27

バスアングラーに話題の
遊漁船講習を受講しました

 6月26日に三重県尾鷲市で開催された遊漁船講習を受講しました。

 今年4月1日に施行された改正遊漁船業法により、釣り船や磯渡し船を運行するためには、遊漁船講習を受けた遊漁船業務主任者が乗ってないといけなくなりました。その講習が、なぜバスアングラーの話題になったかと言うと、遊漁船業法で指定された内水面の水域(主に琵琶湖と霞ヶ浦、北浦)でバスフィッシングのガイドをするには、海釣りの釣り船や磯渡しの船頭さん達と同じように講習を受けて、釣り船として登録しないと法律違反になるからです。

 リリース禁止条例により今年の4月1日から外来魚のリリースが禁止された琵琶湖では、法律に従い遊漁船として登録したフィッシングガイドは条例の適用外になり、バスをリリースしても条例違反になりません。フィッシングガイドは遊漁船業法という法律によって認められた業として釣りをするのだから、琵琶湖のレジャー利用を対象にしたリリース禁止条例は適用されないわけです。

 そのような事情から、滋賀県が2月に開催した遊漁船登録に関する説明会には、フィッシングガイドなんかやったこともない人達も含めて大勢のバスアングラーが参加しました。その後、5月末と6月初めに遊漁船講習が2回開催され、遊漁船登録に向けての手続きが順を追って進んでいます。(遊漁船業法とリリース禁止条例の関係については、Editorial Vol.21Vol.25で詳しく書かせていただいたので、そちらをごらんください)

 その滋賀県の遊漁船講習で説明があったんですけど、とりあえず2回開催したものの、次はいつになるかわからないとのことです。つまり、これから新規にガイド業を始めるために遊漁船登録をしようと思ったら、いつ開催されるかわからない滋賀県の講習を待つか、待ってられないんだったら他県で講習を受けないといけません。他県で海釣りの船頭さんを対象に開催された遊漁船講習を受けたとしても、講習は講習ですから、滋賀県で登録するのは何ら問題ありません。遊漁船講習の受講証は5年間有効ですから、今すぐ講習を受けておいて、登録は先のことでもかまいません。

 というようなことで、B.B.C.服部が尾鷲市で講習を受けたと言ったら、「フリーライターで食べていくなくなったからフィッシングガイドに転業か?」「バスのガイドじゃなくて、海のルアー船を開業するんじゃないか?」なんて想像をする方があるかもしれないんですけど、そういうことではまったくありません。単純に、知り合いが尾鷲市で受講するのに一緒に行ってみただけです。下野正希プロや杉戸繁伸プロを初めとするガイド連中がみんな行ってる滋賀県の講習を同じように受けても面白くありませんからね。

 そこで、海の釣り船や磯渡しの船頭さん達にまじって講習を受けたわけなんですけど、大きな誤算が一つありました。それは、顔見知りの船頭さんが何人もいたことです。いきなり背中をパーンとはたかれて、「こんな所で何してんのん。取材か?」と大きな声で言われたら、誰だって恥ずかしいですよねえ。

 そういう釣り船や磯渡しの船頭さんが何人もいました。みんな有名な一流どころの釣り船や磯渡しの船頭さんなんですけど、ということは、法律が改正されて強制になるまで、みんな揃いも揃って遊漁船登録してなかったのか……?

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